全生徒対象(2022年4月11日更新)

民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日に施行されることにより、民法第4条に規定する成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

本校における成年年齢に達した生徒の保護者に係る取扱いについては、以下の文書(pdfファイル)の通りとしますので、ご理解いただきますようお願いします。

20220307-095609.pdf [144KB pdfファイル]  *46・47期生対象(2022年3月8日配布)

20220412-135057.pdf [140KB pdfファイル]  *48期生対象(2022年4月8日配布)

18歳以上の生徒は親権に服することがなくなり、当該生徒の父母等は学校教育法上の保護者に該当しなくなりますが、成年年齢に達した生徒の各種手続きにおいては父母等生徒の生計を維持している方を引き続き保護者に準じて取り扱うこととし、その方の理解や同意を得ながら進めていくこととします。

ただし生徒に係る指導・支援等においては生徒の自己決定権を尊重して進めます。